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お知らせ

弁護士と司法書士の違い

よくお客様から債務整理を依頼する際に、弁護士と司法書士で何が違うの聞かれることがあります。この両者の違いは一言でいえばできる仕事の範囲が異なります(なお以下は司法書士の簡裁訴訟代理等関係業務の認定の資格を持つ司法書士に限定してお話します)。
具体的に言えばまず弁護士は、借金の額がいくらでも代理人として受任することができます。一方司法書士は、実務上一社140万円までしか代理できません。
また弁護士は、どこの裁判所でも代理人として裁判所にいくことが出来ますが、司法書士は簡易裁判所というところで、実務上一社140万円までの案件しか代理することができません。
司法書士では問題あるのではないかとお考えの方もいるかと思いますが、大半の案件が1社140万円以内で収まるものばかりです。また弁護士が関与したからといって司法書士より交渉が有利になるものでもありません。あと報酬を比べてみるとわかるのですが、弁護士事務所より司法書士事務所のほうが報酬は低い傾向にあります。
もし宜しければ是非幣所にご相談ください。

司法書士 松尾孝紀

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